2019-06-13 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
○浜口誠君 じゃ、今回追加された類型に該当するような調査妨害行為というのはこれまでもあったという認識でよろしいんでしょうか。いや、これまではなかったんだけれども、こういうことも想定されるからその範囲を、スコープを広げておこうということでの対応なのか。その点に関してお伺いしたいと思います。
○浜口誠君 じゃ、今回追加された類型に該当するような調査妨害行為というのはこれまでもあったという認識でよろしいんでしょうか。いや、これまではなかったんだけれども、こういうことも想定されるからその範囲を、スコープを広げておこうということでの対応なのか。その点に関してお伺いしたいと思います。
○国務大臣(宮腰光寛君) 御指摘の独占禁止法研究会報告書におきましては、調査妨害行為が行われた場合には、カルテル等の違反行為に対して課される課徴金について、算定率を割り増して賦課する制度が提言されていたと承知をいたしております。
今回、割増し算定率については主導的な役割の類型を追加するということで、調査妨害行為の要求等が新たな主導的役割の類型の中に追加されることになります。どういう問題意識の下にその調査妨害行為の要求というのが入ってきたのかどうか、その背景も含めて御説明いただきたいと思います。
この数名立ち会いの上でと、こういったようなことは、どういう意味があるのか、調査妨害行為につながらないのかどうか、また、過去においてかなりあったようにも私は聞いておるわけですが、もうすでに何回もあるいは国会で取り上げられた問題で、ことさら新しく申し上げ、あるいは新しく聞く問題ではないかもしれませんけれども、この機会にあらためてその辺の実情を伺っておきたいと思うわけであります。